最近、在留資格関連のニュースには、事欠かない。
在留資格の取り消しが過去最多の数に上った旨、法務省から発表があったということなんですよね。
それに関連する記事の一部は次のようになります。
法務省は28日、資格外活動などで2017年に在留資格が取り消された外国人が前年比91人増の385人に上り、統計の残る05年以降、過去最多だったと発表した。
引用元:2018年9月28日 読売オンライン 在留取り消し、最多385人…「留学」が4割超
294人から385人に増加したということは、約3割増。
そう考えると、物凄い増えていますよね。(;’∀’)
ちなみに、資格外活動の制限って、どの程度か、ご存じでしょうか?
日本に在留している外国人は、在留資格の範囲内での収益活動についてのみ許可されています。
ですので、その資格の範囲外の収益活動は、資格外活動ということになります。
例えば、留学生や家族滞在者であれば、週28時間までの制限を受けています。
また、「技術・人文知識・国際業務」ビザの在留資格であれば、法律上定められた範囲外の仕事はできないという制限を受けています。
在留資格の取り消しを受けた外国人を資格別にみると、「留学」が最多の172人(全体の44・7%)だったということなんです。
留学を名目に就労目的で来日する外国人が増えていると見ているようですね。
実態は分かりませんが、当初は、本当に勉強に真剣に取り組むつもりが、だんだんとバイトが増えて…
というのも十分ありえるでしょうから。
学校が週2日休みとして、仮に休みの日には8時間バイト。
平日のうち4日、5時間バイトしたとすると、
週36時間。
うーーーーーん。
こんな大学生、どこにでもいてるような気がしますねえ。
となると、真面目に勉強して、そして、真面目にバイトして。
ありうる???
とはいえ、留学生は、母国語以外の語学で学ぶんですから、きっと、日本人の学生よりも沢山勉強時間が必要となるはずで…。
となると…。
実際のところは分かりませんが、留学で来日している学生の方は、
くれぐれも、資格外活動の時間制限に注意していただきたいものです。
せっかくの留学が台無しですから…。
特定行政書士、AFP、法務博士
申請取次行政書士(immigration lawyer)
若林かずみ(wakabayashi kazumi)
和(yawaragi)行政書士事務所
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