亡くなってすぐに散骨するのではなく、すでにお墓に納められている遺骨をお墓から取り出して散骨しようとする場合、どのような手続きを経ればいいのでしょうか?

まず、改葬のための手続きは必要なのでしょうか?

では、ここで、墓地や埋葬に関する法律を見てみましょう。

「墓地、埋葬等に関する法律(以下、「墓埋法」とします)」の第2条に、定義が定められています。

「改葬」については、墓埋法第2条第3項に次のように規定されています。

〇この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。

ここで、ついでに、「墳墓」、「納骨堂」の定義についても、見てみましょう。

「墳墓」については、墓埋法第2条第4項で次のように規定されています。

〇この法律で「墳墓」とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。

「納骨堂」については、墓埋法第2条第6項で次のように規定されています。

〇この法律で「納骨堂」とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設をいう。

これらの規定を基に考えると、
散骨のために遺骨をお墓から取り出す場合、「他の墳墓又は納骨堂に移すこと」には該当しないことから、墓埋法の「改葬」には当たりません。
よって、散骨のために遺骨をお墓から取り出す場合には、改葬のために必要な市町村長の許可(墓埋法第5条第1項)などの手続きは必要ないと考えられます。

次に、分骨のための手続きは必要ではないでしょうか?

すなわち、お墓から遺骨の一部のみを取り出して他のお墓に移動する場合は、分骨の手続きが必要となるところ(墓埋法施行規則第5条)、お墓から遺骨の一部を取り出して散骨する場合にも分骨の手続きが必要なのではないのでしょうか。

分骨についても、改葬と同じく、お墓から遺骨の一部を「他の墳墓や納骨堂に移すこと」に当たります。
よって、お墓から遺骨の一部のみを取り出して散骨する場合は、分骨には該当しません。
よって、分骨のための手続きは必要ないと考えられます。

特に墓埋法上の手続きは必要ないようだし、じゃあ、誰でも、お墓から遺骨を取り出して散骨してもいいの?

それは、ダメです。

遺骨の所有者(祭祀承継者)又は、その同意を得た者しか、そういったことはできません。

また、お墓を管理している人(霊園、寺など)との間に墓地使用規約で定められていることがある場合には、それに従う必要がありますので、規約もちゃんとチェックしましょう。
仮に規約に特に記載がないとしても、墓地管理者の承諾は事前に得た上で行いましょう。

特定行政書士、AFP、法務博士
申請取次行政書士(immigration lawyer)
若林かずみ(wakabayashi kazumi)
和(yawaragi)行政書士事務所
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