10月10日に、奈良県行政書士会と奈良県磯城郡田原本町で遊休農地等対策についての協定が締結されました。これは全国で2番目ということです。
これだけ聞いても、「遊休農地って、具体的にどんなもの?」「どんな問題が?」「どんな対策を???」と、どんどん疑問が沸いてくるのではないでしょうか?
そこで、遊休農地について、それと似た概念である耕作放棄地と比べつつ説明します。
では、まず、遊休農地とは…。
遊休農地とは、農地法に次のように規定されています。
〇1号遊休農地(農地法第32条第1項第1号の農地)
現に耕作されておらず、かつ、引き続き耕作されないと見込まれる農地
〇2号遊休農地(農地法第32条第1項第2号の農地)
利用の程度が周辺の地域の農地に比べ著しく劣っている農地
遊休農地と言っても、このように2種類あるわけです。
他方、耕作放棄地とは…。
耕作放棄地というのは、農林業センサス(※)において、次のように定義されている統計上の用語です。
「耕作放棄地とは、以前耕地であったもので、過去1年以上作物を栽培せず、しかもこの数年の間に再び耕作する考えのない土地」
※農林業センサスとは、農林水産省が5年ごとに行う農林業に関する調査のこと
遊休農地は、2号遊休農地において、わずかながらも耕作をしている農地も含んでいることから、耕作放棄地よりも、概念としては広いと言えます。
ただ、2号遊休農地は、実際には自宅で消費する程度の栽培しかしていない場合も多いことから、遊休農地と耕作放棄地は、ほぼ同じ意味で使われています。
遊休農地の活用方法などについては、また、別のブログで説明いたします。
特定行政書士、AFP、法務博士
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