さて、今回の記事では、前回に引き続き、遺言書とエンディングノートについて書いてみようと思います。

 

【前回のあらすじ】

前回のブログでは、遺言書とエンディングノートは、

それぞれ、どんな内容を書くのか、その違いについて、説明いたしました!(^^

さて、では、両者の一番大きな違いって、どこにあるのでしょう?

 

【遺言書とエンディングノートとの一番大きな違いは?】

なんと言っても

 

法的効力があるかどうか!!!(#^.^#)

 

ここですね。

 

遺言書には法的効力があるが、

他方、エンディングノートには法的効力がない。

 

ということは、どうなるの???( ゚Д゚)

 

そうそう、そこですよね!(‘’)

 

例えば、死後、相続財産について争いが生じたときに、

法的効力がある遺言書があれば、

「これは、死者の意思として認めましょう!」となり、

遺言書に書かれたことをもとに、相続財産の争いが解決に向かうことになりますが、

エンディングノートに書かれただけにすぎない場合

「これ、本当に、死者の意思かどうか分からないよね」となり、

せっかく、エンディングノートに意思として残していても、

その通りになるとは限らないんです。

 

【遺言書とエンディングノートとの使い分け】

じゃあ、結局、どうしたらええの???(-“-)

となりますよね(*_*;

 

財産に関することで、死後、争いになりそうなことについては

遺言書を作成することをお勧めします。

そうすることで、死後、自身の財産がもとで、親族が争うことを

最小限にすることができると思います。

 

とはいえ、遺言書には色々なことを残すことはできません。

ここで、エンディングノートの登場となります!(^^

エンディングノートは、身内や知人・友人への手紙のような要素もあります。

ですので、お世話になった人へのメッセージなども含め、

広く、色々なことを書き留めておくと良いと思います。

 

【遺言書とエンディングノート、どちらを先に作る??】

まず、エンディングノートを作成することをお勧めします。

思いつくままに書いていくことで、

その中に、「これは遺言書に残しておく方が良いな」と思うことが出てくると思います。

遺言書を作成するのは、それからでも良いと思います。

 

「これは遺言書に残しておく方が良いな」なんて

分からないよ~~~( ゚Д゚)

という方には!!

 

そう!我々、行政書士にご相談ください。ヾ(≧▽≦)

しっかりとご相談に乗らせていただきます。(^_-)-

 

【終わりに】

前回、今回と、遺言書とエンディングノートの違いについて

ざっくりと書かせていただきました。

イメージは掴めましたでしょうか???(‘’)

 

最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました!(^^

今日も一日、皆様にとって、素敵な一日になりますように!

今後とも、「奈良発!女性行政書士若林かずみの日々是好日」ブログを宜しくお願いいたします。

特定行政書士、申請取次行政書士(immigration lawyer)、AFP  若林かずみ(wakabayashi kazumi)
和(yawaragi)行政書士事務所
http://kazumi-wakabayashi-nara.com
email : yawaragi.office@gmail.com tel;0745-27-7711 fax:0745-32-7869