さて、今回の記事では、前回に引き続き、遺言書とエンディングノートについて書いてみようと思います。
【前回のあらすじ】
前回のブログでは、遺言書とエンディングノートは、
それぞれ、どんな内容を書くのか、その違いについて、説明いたしました!(^^♪
さて、では、両者の一番大きな違いって、どこにあるのでしょう?
【遺言書とエンディングノートとの一番大きな違いは?】
なんと言っても
法的効力があるかどうか!!!(#^.^#)
ここですね。
遺言書には法的効力があるが、
他方、エンディングノートには法的効力がない。
ということは、どうなるの???( ゚Д゚)
そうそう、そこですよね!(‘◇’)ゞ
例えば、死後、相続財産について争いが生じたときに、
法的効力がある遺言書があれば、
「これは、死者の意思として認めましょう!」となり、
遺言書に書かれたことをもとに、相続財産の争いが解決に向かうことになりますが、
エンディングノートに書かれただけにすぎない場合
「これ、本当に、死者の意思かどうか分からないよね」となり、
せっかく、エンディングノートに意思として残していても、
その通りになるとは限らないんです。
【遺言書とエンディングノートとの使い分け】
じゃあ、結局、どうしたらええの???(-“-)
となりますよね(*_*;
財産に関することで、死後、争いになりそうなことについては
遺言書を作成することをお勧めします。
そうすることで、死後、自身の財産がもとで、親族が争うことを
最小限にすることができると思います。
とはいえ、遺言書には色々なことを残すことはできません。
ここで、エンディングノートの登場となります!(^^♪
エンディングノートは、身内や知人・友人への手紙のような要素もあります。
ですので、お世話になった人へのメッセージなども含め、
広く、色々なことを書き留めておくと良いと思います。
【遺言書とエンディングノート、どちらを先に作る??】
まず、エンディングノートを作成することをお勧めします。
思いつくままに書いていくことで、
その中に、「これは遺言書に残しておく方が良いな」と思うことが出てくると思います。
遺言書を作成するのは、それからでも良いと思います。
「これは遺言書に残しておく方が良いな」なんて
分からないよ~~~( ゚Д゚)
という方には!!
そう!我々、行政書士にご相談ください。ヾ(≧▽≦)ノ
しっかりとご相談に乗らせていただきます。(^_-)-☆
【終わりに】
前回、今回と、遺言書とエンディングノートの違いについて
ざっくりと書かせていただきました。
イメージは掴めましたでしょうか???(‘◇’)ゞ
最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました!(^^♪
今日も一日、皆様にとって、素敵な一日になりますように!
今後とも、「奈良発!女性行政書士若林かずみの日々是好日」ブログを宜しくお願いいたします。
特定行政書士、申請取次行政書士(immigration lawyer)、AFP 若林かずみ(wakabayashi kazumi)
和(yawaragi)行政書士事務所
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