外国人の彼と結婚が決まった!(*’’)

でも、彼から「実はオーバーステイしている」とのカミングアウト…。”(-“”-)”

これ、どうしたらいいのでしょうか。

 

 

1. 外国人がオーバーステイしている場合、2人が結婚して日本で暮らす方法

 

これには2つあります。

➀オーバーステイしている彼は帰国せず、「在留特別許可」を申請する方法

②彼にはいったん帰国してもらい、その後、本国から日本へ「在留資格認定証明書交付申請」により呼び寄せる方法

 

それでは、それぞれについて、以下で説明します。

 

まず、いずれの方法をとるにしても、まず、結婚手続きを済ませて下さい!

これらの方法は、結婚済みであることが条件となります。

 

 

2. ➀の方法:在留特別許可を申請する方法について

 

 

(1)在留特別許可とは

 

在留特別許可とは、不法滞在(オーバーステイ)等をしている外国人に対して、法務大臣の自由裁量によって、特別に日本での在留を許可する制度のことです。

 

在留特別許可が下されるかどうかは、その許可基準については、

明示されていないのですが、

法務省から発表されている

「在留特別に係るガイドラインwww.moj.go.jp/content/000007321.pdf

が参考になります。

 

このガイドラインによると、

一般的に許可されやすいのは、次の3つです。

➀日本人と結婚している

②永住者と結婚している

➂日本人の子供を扶養している

もっとも、これらに該当したからといって、

必ず許可されるわけではありません。

あくまで「可能性が高い」というにすぎません。

 

許可されやすい場合について、

詳しくは、以下にガイドラインを引用していますので、

そちらをご参照下さい。

 

1 特に考慮する積極要素

➀当該外国人が,日本人の子又は特別永住者の子であること

②当該外国人が,日本人又は特別永住者との間に出生した実子(嫡出子又は父 から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって,次のいずれにも該当すること

ア 当該実子が未成年かつ未婚であること

イ 当該外国人が当該実子の親権を現に有していること

ウ 当該外国人が当該実子を現に本邦において相当期間同居の上,監護及び養育していること

➂当該外国人が,日本人又は特別永住者と婚姻が法的に成立している場合(退 去強制を免れるために,婚姻を仮装し,又は形式的な婚姻届を提出した場合を 除く。)であって,次のいずれにも該当すること

ア 夫婦として相当期間共同生活をし,相互に協力して扶助していること

イ 夫婦の間に子がいるなど,婚姻が安定かつ成熟していること

➃当該外国人が,本邦の初等・中等教育機関(母国語による教育を行っている 教育機関を除く。)に在学し相当期間本邦に在住している実子と同居し,当該 実子を監護及び養育していること

⑤当該外国人が,難病等により本邦での治療を必要としていること,又はこのような治療を要する親族を看護することが必要と認められる者であること

 

 

 

(2)在留特別許可申請の流れ

 

➀出頭申告

②入国警備官による違反調査

➂入国調査官による口頭審理

➃特別審査官による口頭審理

⑤法務大臣裁決により在留特別許可又は退去強制

 

1回目の出頭から1~2ケ月後、連絡があり、次回の出頭期日が指定されます。

このような1~2ケ月おきの出頭要請や電話連絡、調査があり、

最終的な結果が出るまで何回も続きますので、

在留特別許可は、申請してから結果が出るまで3ケ月から1年ぐらいかかります。

ただ、特別な事情があれば、2年から3年かかることもあります。

また、在留特別許可の申請中は日本から出国できないことに注意して下さい。

 

 

3.②の方法:在留資格認定証明書交付申請をする方法について

 

外国人の彼にいったん帰国してもらって呼び寄せる場合は、

まず、その彼には、自ら入館管理局に出頭し、帰国してもらうことになります。

 

このように自ら出頭して帰国した場合

「出国命令」となり、

1年間、入国禁止となります。

(※強制退去の場合の再入国禁止期間は5年)

ですので、その1年経過した後に、

日本人がその外国人配偶者を「在留資格認定証明書交付申請」をして呼び寄せるということになります。

 

もっとも、一度、帰国してしまうと、日本に再入国できなくなることもあります。

ですので、②の方法のように一度帰国するよりも、

➀のように在留特別許可を申請する方が有利な場合もあります。

 

いずれにしても、どのような方法を選択するか、慎重に判断することが必要となります。

 

申請取次行政書士(immigration lawyer) 若林かずみ(wakabayashi kazumi

和(yawaragi)行政書士事務所

http://kazumi-wakabayashi-nara.com/

tel;0745-27-7711 fax:0745-32-7869