ビザを取って日本にやってきた…。

ただ、母国には家族を残している。

できることなら日本に呼び寄せて、一緒に暮らしたい。

 

こんな場合、どうしたいいのか。

以下で場合を分けて説明します。

 

 

1.日本に滞在する外国人が、その妻や子供を母国から呼び寄せる場合

 

例えば、中国人男性が就労ビザ又は留学ビザなどで日本に滞在しているとして、

母国の中国に置いてきた妻や子供を日本に呼び寄せたいとき。

 

妻は、家族滞在ビザでの入国となります。

 

子供については、子供の年齢によって異なります。

14歳以下であれば、基本的には、家族滞在ビザでの入国となります。

子供が高校生ぐらいは、ケースバイケースですが、

家族滞在ビザが取得できないこともあります。

子供の年齢が18歳になると、家族滞在ビザの取得はかなり困難になります。

留学ビザ又は就労ビザの取得を検討していくのが良いでしょう。

子供の年齢が20歳となりますと、家族滞在ビザの取得は、ほぼ無理だろうと考えて下さい。

ただし、どうしても親のサポートが必要な場合は、

その合理的な理由を書面でしっかりと説明する必要があります。

例えば、成人しているが、障害があって独立して生計を営むことができない状態にあるなど、

親がサポートするために日本に呼び寄せる合理的な理由があることを説明して下さい。

 

 

2.日本人と国際結婚をした外国人配偶者が、母国に残してきた「連れ子」を呼び寄せたい場合

 

 

外国人配偶者が日本人と結婚する前に、前の配偶者との間にできた外国籍の子供を日本に呼び寄せたい場合です。

例えば、日本人男性と結婚した中国人女性が、前夫である中国人との間にできた中国国籍の子供を日本に呼び寄せたい場合です。

 

このような連れ子を母国から呼び寄せる場合、

これも子供の年齢によって異なります。

子供が「未成年」で「未婚」であれば、定住者ビザでの入国となります。

ただし、子供が未成年でも、18歳以上の場合は、

自分で生活できる能力があると判断されやすくなるため、

「就労目的での入国なのに定住者ビザを取ろうとしているのではないか?」

と疑われる可能性があり、18歳未満の子供よりも不許可になる可能性が高まります。

前述の家族滞在ビザの場合と同様、18歳以上の場合には、

留学ビザ又は就労ビザでの入国を検討する方が良いと思います。

 

3.外国人配偶者の親を日本に呼び寄せたい場合

 

例えば、日本人男性と結婚した中国人女性が、母国の中国に母を一人で残したままになっている場合、その母を日本に呼び寄せるような場合です。

 

この場合、親のビザを取得するのは難しいというのが現状です。

というのも、現在の入管法には、該当する在留資格(ビザ)が存在していないからです。

 

ただ、あくまでも可能性ですが…、

親族訪問で短期滞在ビザ(例えば90日)で入国し、

その後、特定活動ビザに変更できたケースがあるようです。

これは法務大臣の特別の決定によるものなので、そうそう簡単に取得できるビザではないのですが、事情によってはチャレンジの価値はあるでしょう。

 

例えば、次のような場合には、検討の余地があると言えると思います。

 

〇親が65歳以上で一人暮らし(配偶者無)

〇親の面倒を見てくれる親族が母国にいない

〇親を監護できるのが、日本にいる子供(上記の外国人配偶者のこと)だけ

〇親を監護するのに十分な資力があること

 

こういったことを証明するための資料をきっちりと揃える必要がありますので、

入管手続きの専門家である申請取次行政書士にお任せ下さい。

 

申請取次行政書士(immigration lawyer) 若林かずみ(wakabayashi kazumi

和(yawaragi)行政書士事務所

http://marriage.kazumi-wakabayashi-nara.com/

tel;0745-27-7711 fax:0745-32-7869