日本人と外国人が結婚する場合、どんな手続きが必要なんだろう?
日本人同士が結婚する場合と違って、めっちゃ難しいんちゃうかな???”(-“”-)”

そんな想像をされるのではないでしょうか?

たしかに、日本人同士が結婚する場合は、婚姻届を市区町村役場に出せばオッケー!
これと比べれば、やはり煩雑です。

では、今回は、日本人と外国人が結婚する場合、どのような手続きが必要となるのか、
基本的な手続きについて説明いたします。

大きく2つの側面あり!~「婚姻手続」&「在留資格」~

日本人と外国人が国際結婚する場合、その手続については、次のように大きく2つの側面があります(結婚後は、外国人配偶者が日本に住むことを想定)。

➀婚姻手続
➁在留資格取得手続

それでは、これらについて順に説明します。

(1) 婚姻手続

日本人と外国人との国際結婚の場合には、
➀日本で婚姻手続きをして、
さらに➁外国人配偶者の母国でも婚姻手続きをする必要があります。

日本で婚姻手続きをして安心していてはいけません。
結婚相手である外国人配偶者の母国で婚姻手続きをしていないということであれば、
相手国では未婚状態のままということになってしまいます。( ゚Д゚)

ⅰ)日本での婚姻手続きと外国人配偶者の母国での手続き、その順番

→どちらを先にしないといけないということは、ありません。
どちらが先でも大丈夫です。

→ただ、現在、結婚する二人が日本に住んでいるというのであれば、
日本での婚姻手続きを先に済ませるのが一般的でしょう。

他方で、日本人は日本に住んでいるが、外国人配偶者は母国に住んでいるという場合には、
日本人が相手国に行って、相手国で先に婚姻手続きを済ませることの方が多いです。

ⅱ)婚姻要件具備証明書

「婚姻要件具備証明書」って、何?という感じではないでしょうか??

読んで字のごとし、
「婚姻要件具備証明書」というのは、
婚姻をするための要件が備わっていることを証明する書類のことです。
日本人同士の結婚の手続きには必要がないため、どうしても聞きなれないですよね。

例えば、日本では、男性18歳以上、女性16歳以上でないと結婚できませんし、
また、既婚ではなく、未婚である必要がありますが、
相手国の役所では、これらの要件を満たしているかどうか分からないので、
結婚しようとする日本人が「日本の法律では婚姻要件を具備していますよ」
ということを証明するために必要となるのです。

ですので、日本で先に婚姻手続きを進める場合には、日本人の婚姻要件具備証明書は必要ないのですが
(結婚する日本人が日本の法律で婚姻要件を満たしているかどうかは、日本の役所でも分かるから)、
多くの場合、外国人側の婚姻要件具備証明書が求められます。
他方で、日本人が外国人配偶者の母国に行って相手国で先に婚姻手続きを進める場合には、
事前に、日本人の婚姻要件具備証明書を取得して渡航する必要があります。

では、この「婚姻要件具備証明書」は、どこで取得できるのでしょうか?

 

【日本人の婚姻要件具備証明書の取得方法】

➀日本人の「婚姻要件具備証明書」は、法務局で取得できます。
ただし、出張所ではなく、最寄りの本局又は支局で取得するのが通常です。
(※「婚姻要件具備証明書」は、市区町村役場や法務局で取得できますが、
法務局発行の婚姻要件具備証明書であれば、ほとんどの国が認めていますので、
法務局で取得しておくのが望ましいと思います。)
➁次に、この「婚姻要件具備証明書」を日本の外務省で認証手続を受ける必要があります。
この手続きを行っているのは、外務省領事移住部政策課証明班(東京・霞が関)です。
➂さらに、結婚相手の国の大使館(領事館)の認証が必要になります。
これは在日大使館で認証を受けて下さい。

 

【外国人の婚姻要件具備証明書の取得方法】

 

婚姻要件具備証明書の取得方法は、国によって異なります。
ですので、外国人の婚姻要件具備証明書を取得する場合には、
事前に大使館(領事館)のホームページ又は電話で確認しましょう。

婚姻要件具備証明書を取得するために、出生証明書や独身証明書が必要となることもあり、
その場合には、事前に相手国から取り寄せておく必要があります。

(2) 在留資格取得手続き

外国人が日本人と国際結婚をして日本に住むためには、

外国人配偶者が日本で滞在する資格である「在留資格(ビザ)」を取得することが必要となります。

もっとも、外国人配偶者について「日本人の配偶者等」の在留資格を申請するためには、
日本と相手国の両国で婚姻済みであることが必要となります。

この「日本人の配偶者等」の「配偶者」とは、有効に婚姻している者を指し、
内縁関係しかない者は含みません
また、同居、相互扶助、社会通念上の夫婦の共同生活を営むという実体が必要であり、
このような実体のない偽装結婚には在留資格の取得を認めません。
この偽装結婚による在留資格取得を防止するために、夫婦の実体を書面で証明することが求められています。

ですので、配偶者ビザの申請では、二人の出会いから交際の経緯まで、
プライベートなことお全て聞かれると思ってください。
ただ、その内容について面接で聞かれるのではありません。あくまで「書面」審査です。
だから、正真正銘、交際している二人が結婚するような場合でも、
書面上、「この二人の結婚は、偽装じゃないの?」と疑われるような記載があれば、
申請が許可されないこともあります。
最近の偽装結婚増加により、審査が厳しくなっていますので、
偽装結婚と疑われないように、きっちりと書面を揃えることが大切になります。

そういう意味では、やはり、配偶者ビザに関しては、専門家である申請取次行政書士にお任せいただくのが安心です。

特定行政書士、申請取次行政書士(immigration lawyer)、AFP

若林かずみ(wakabayashi kazumi)
和(yawaragi)行政書士事務所
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