外国人労働者受け入れ拡大の法改正がどうなるのか、日々、注目しているのですが、
10月11日、法務大臣から報道各社に向けて、政府が秋の臨時国会に提出する入管難民法などの改正案骨子に関する発表があったようですね。

予想通り、いわゆる単純労働での就労ビザを広く認める方向での改正骨子案となっているようです。
現在は、高度人材の外国人のみを受け入れるということになっている点で、大きな方向転換となりますが、深刻な労働力不足を背景としてやむを得ないと考えられているようです。

新設される在留資格として2つ挙げられています。

ⅰ)特定技能1号

これは、知識や経験など一定の技能が必要な業務に就く場合の在留資格
在留期間が通算5年で、家族帯同(家族が一緒に来日して日本に滞在すること)を認めない。

ⅱ)特定技能2号

これは、熟練の技能が必要な業務に就く場合の在留資格
事実上の永住を認める。配偶者と子供の帯同も可能とする。

骨子によると、「生産性向上や日本人労働者確保の取り組みをしても、なお人材が不足する分野で外国人を受け入れることとし、今後具体的に定める。」
ということなんですが、こんな曖昧な基準だと、
「労働力が足りない!」と圧力をかけてきた業界団体には、外国人労働者受入れを受け入れるという流れになりやすいですよね。
今のところ、介護、農業、建設などの十数業種が検討されているようですが、コンビニ業界などもかなり押しているようですし、コンビニアルバイトのために外国人が就労ビザを取るなんてこと日も遠くはないのかもしれません。

ただ、骨子では「人材不足が解消された場合などは、必要に応じて受け入れ停止の措置を取る。」といった内容も入っているようです。
なんだか、自由自在ですね…。という印象です。。。

なお、受け入れる外国人は、あくまでも「即戦力」「生活に支障がない程度の日本語ができること」

「即戦力」の人材しか取らないんですよ!
と言われても、単純労働なら、誰でも即戦力なのではないのでしょうか…。
日本語能力については、一応、試験があるようですが、「生活に支障がない程度の日本語ができること」となれば、そんなに高いレベルのものは必要ないような気もします。

そういえば、3日前に、次のような記事を見ました。

外務省は外国人労働者の受け入れ拡大に備え新たな日本語能力テストをつくる。日本で働く外国人が職場で円滑に意思疎通する実践的な力を重視する。外国人材の受け入れ条件にも新試験を使う方向だ。2019年4月にも始める方針だ。

外国人の単純労働者を受け入れ可能なテスト制度にしていくんだろうな~というのが見えますよね。

とにかく、人材が必要な分野には、ガンガン受け入れる方向性
ということですね。

また、技能実習生が実習終了後に、1号の資格を得たり、1号から2号に移行したりする制度も設ける予定とのこと。
仮に、技能実習生が1号の資格を取得すれば、最長で10年間の就労ビザを取得することになります。

一方で、労働力を外国から受け入れる必要があるの?という見解も…。

日本は人口減少による労働力不足が深刻で、それにともなって、外国人労働者大幅受入れに踏み切っているわけです。
ただ、そもそも、人口減少している場合には、労働力を増やすのではなく、むしろ、企業の数を減らすことによるコストダウンをする方が良いという考えもあるようです。
M&Aをすることによって、企業を減らせ!と。

外国人受入れの方向で走り出していますが、反対の意見にも、しっかりと目を向けていきたいと思います。(^^♪

特定行政書士、AFP、法務博士
申請取次行政書士(immigration lawyer)
若林かずみ(wakabayashi kazumi)
和(yawaragi)行政書士事務所
http://kazumi-wakabayashi-nara.com/tel; 0745-27-7711
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