先日、10月1日に、奈良地方家庭裁判所葛城支部家事調停委員と宇陀簡易裁判所民事調停委員の辞令交付を受けました。今月末の研修を経て、調停委員として頑張らせていただくことになります。

さて、調停制度って、どんなものだか、ご存じでしょうか?

調停制度は、訴訟と並ぶ紛争解決手段の1つです!

「調停」という言葉は、離婚の場合には、一般の方でも耳にすることがあるのではないでしょうか?
もちろん、離婚の場合にも調停制度が利用できるのですが、調停制度の利用できる場面は、離婚だけではありません。
調停制度には、離婚を取り扱う「家事調停」の他に、「民事調停」というものもあります。
民事調停では、借金の督促や土地家屋の明渡などの紛争などの身近な紛争を取り扱っています。

当事者の合意による紛争の円満な解決

調停では、あくまでも当事者同士が話し合いをすることで、合意によって紛争を解決することを目指します。ですので、法律に縛られることなく、柔軟な紛争解決をすることができるというわけです。
いきなり「訴えてやる!」では、かえって、当事者同士の関係がこじれてしまい、解決に至らないこともありますので、まずは、調停制度を利用し、当事者の合意による解決を目指してみるという選択肢もあるということです。

調停は非公開!費用も比較的安価!

調停の手続きは、調停室において非公開で行われます。ですので、他人に知られることもありませんので、安心して利用していただけます。
紛争解決までの期間も訴訟に比べれば短い場合が多いですし、申し立て手数料が訴訟に比べて安くなっていますので、そういった点でも、非常に利用しやすい制度だと思います。

調停での当事者の合意には、判決と同じ効力あり!

調停において当事者が合意した内容は、判決を受けた場合と同じ効力があります。これがポイント!そして、その内容は、当事者同士が納得して合意したものになりますので、紛争の相手が任意に履行してくれることを期待することができますよね。
もっとも、紛争の相手方が、「どうしても納得できない!」ということであれば、調停不成立なりますが、その後、訴訟手続きに移行して解決することは、もちろん可能です。

調停委員が皆さんの紛争を解決へと導きます!

調停は、調停委員会によって手続きが進められるのですが、その中心的存在が「調停委員」です。
調停委員は、色々な知識経験を持った人が就任しています。
調停委員となっている人は、法律関係の仕事に従事しているだけではありません。建築や医学などの専門知識を有する人、地域社会で様々な貢献をされている人、主婦の方など、民間から選ばれた良識のある人が就任しています。

調停委員は、双方の言い分をしっかりと聴いて、当事者双方が譲り合いをするのを助け、そして、当事者の合意による紛争解決へと導く重要な役割を担っているんです。(^^♪

特定行政書士、AFP、法務博士
申請取次行政書士(immigration lawyer)
若林かずみ(wakabayashi kazumi)
和(yawaragi)行政書士事務所
http://kazumi-wakabayashi-nara.com/tel;0745-27-7711 fax:0745-32-7869