近頃、話題の所有者不明土地問題…。この問題を解消すべく遺産分割協議の期限を相続開始から10年に限るように法改正することが検討されるようです。(*’▽’)

先日、日本経済新聞に次のような記事が掲載されていました。

法務省は遺産分割を話し合いで決める期間を相続開始から10年に限ることを検討する。これまでは相続人が協議しないまま権利関係が確定せず、土地などの利用を希望する人の妨げになっていた。相続を円滑にして所有者不明の土地を減らし、活用を促す。2020年の民法改正をめざす。
10月1日に開く法務省の研究会で制度案を示す。19年2月をめどに報告書をまとめ、法制審議会(法相の諮問機関)に諮る。

遺産分割協議がまとまらないことにより、土地などの遺産が誰の所有にするかが確定せず、時が流れ…、そして、いつしか、所有者が不明に…
こういった事態を解消するため、遺産分割協議を10年に限るという改正を検討するということです。

では、そもそも、所有者不明土地とは、なんでしょうか?

所有者不明土地とは、不動産登記簿等の公簿情報等により調査しても、なお醤油者が判明しない、又は判明したとしても連絡がつかない土地のことを言います。(^^♪

現在、所有者不明土地は、全国的に増加していますが、今後、相続機会が増加していく中、所有者不明土地は、増加の一途をたどることが予想されています。

なぜ、こんなに所有者不明土地が増えてしまうのか?

まず、日本の人口は減少傾向ですよね。そして、すでに高齢社会…。
土地神話とか言われていた頃が懐かし~と感じる今日この頃。
一軒家を所有することがリスクとまで言われることもあります。

そして、人口の都市部への一極集中により、地方の土地が余っていく…。

そんな中、相続した土地についても、「あんな田舎の土地、要らない」「遺産分割協議するの…めんどくさーい」となり、放置。。。
これは、相続登記に登記義務がなく、申請期限もないというのも大きな原因の一つとされています。

こうして、現在、所有者不明土地は、全国的に増加し、
「所有者不明土地問題!」
となっているわけなんですね。”(-“”-)”

「個人的なことやし、ほっときなはれ!(突然、関西弁)」
とおっしゃる方もいるかと思いますが、

公共事業をしようとしたところ、その範囲の中に、所有者不明土地があったらどうでしょう。
私有地である以上、そこに、勝手なことはできません。
ですので、まずは、所有者を確定しよう!としても
何十年も、親族をさかのぼっていくと…、相続人が何十人にものぼり、
あーーー、全員で遺産分割協議するのか…
どうでもいい土地なら別ですが、ここで揉めたら収拾がつきません。
公共事業はどこへ・・・。
となると、その周辺住民としても、実は不利益になっているんですね。

そこで、今回の法改正。
遺産分割協議の期限を10年に限りましょう!
というわけです。
それでも、10年ひと昔、長いですけどね。。。

そんなこんなで、この所有者不明土地問題。
これを解消するための法的な取り組みは今後も続きます。
これからも注目ですね。(^^♪

特定行政書士、AFP、法務博士
申請取次行政書士(immigration lawyer)
若林かずみ(wakabayashi kazumi)
和(yawaragi)行政書士事務所
http://kazumi-wakabayashi-nara.com/
tel;0745-27-7711 fax:0745-32-7869