貸したお金を返してもらえない時に内容証明郵便を出した…というような話であれば、耳にされたこともあるのではないでしょうか?
とはいえ、普通に暮らしていれば、そんなに目にすることもない「内容証明郵便」。
それって何?と問われたら分からないな~という方も多いのではないでしょうか?

では、以下で、内容証明郵便について、簡単に説明いたします。

1.内容証明とは

「いつ」、「いかなる内容の文書」を「誰から」「誰あて」に差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって日本郵政が証明する制度です。

内容証明郵便によって証明されるのは、内容文書(受取人へ送達する文書のこと)の存在自体であって、文書の内容が真実であるかどうかではありません。

例えば、AがBに500万円貸していたが、Bが返済期日になっても返済しない場合に、Aが、来月11月1日までに100万円について返済するようにという内容の請求書を、10月10日付でBに対して内容証明郵便で送ったとします。

この場合、郵便局が、「この請求書はこの内容で確かに存在しており、10月10日付でAからBに送付された」と証明してくれるというわけです。

このように、請求したことの証拠が残り、相手方に精神的なプレッシャーを与えることができる点に、内容証明郵便のメリットはありますが、内容証明郵便に法的な強制力はありませんので注意して下さい。

※謄本とは、内容文書を謄写した書面(原本のコピーですね)のことです。
謄本については、差出人及び差出郵便局において保管します。

2.内容証明の差出方法等

※差し出すことのできる郵便局は、「集配郵便局」と「支社が指定した郵便局」だけですので、事前に確認しておきましょう。

※郵便窓口に提出する書類は、次のようになります。

ⅰ)内容文書(受取人へ送付するもの)
ⅱ)ⅰ)の謄本2通(差出人及び郵便局が各1通ずつ保存するもの)
ⅲ)差出人及び受取人の住所氏名を記載した封筒
ⅳ)内容証明の加算料金を含む郵便料金

念のために、差出人の印鑑を持参しておくとよいでしょう。

内容文書、謄本ともに、用紙の大きさや記載用具は特に何でも構いません。
ただし、謄本には字数・行数の制限がありますので、詳しくは、日本郵政のHPで確認ねがいます。

差出人は、差し出した日から5年以内に限り、差出郵便局に保存されている謄本の閲覧を請求することができます。また、差出人は差し出した日から5年以内に限り、差出郵便局に謄本を提出して再度証明を受けることができます。

3.内容証明郵便の作成は、弁護士、司法書士、行政書士、誰に依頼すべき?

まず、内容証明郵便ですが、手紙の一種ですので、ご自身で書いて出すことも可能です。
必ずしも、専門家に依頼しないといけないものではありません。

ただ、一般の方は、こういったものを書きなれていないので、法的に重要な文言が抜けていたり、また、送ったことにより却って相手方を怒らせてしまうということにもなりかねません。

そういう意味では、専門家に相談、依頼するのが賢明であるといえるでしょう。

では、弁護士、司法書士、行政書士の誰に依頼すべきなのでしょうか?

相手方と紛争(トラブル)になっている場合、行政書士や一般の司法書士は、当事者を代理して紛争に介入することができませんので、そういった場合には、弁護士に依頼するのがいいでしょう。
もっとも、紛争になっている金額が140万円以下の少額のものであれば、簡裁代理権を有している司法書士にも依頼することができます。

また、紛争になる前の段階であれば、一般的な司法書士や行政書士が、比較的少額の報酬で依頼を受けていますので、そういった選択をすることもできると思います。
当事務所でも、承ります!!(^^)/

いずれにしても、内容証明郵便を出そうかと思うようなことがあれば、一度、専門家に相談してからにするのがよいでしょう!(^^♪

特定行政書士、AFP、法務博士
申請取次行政書士(immigration lawyer)
若林かずみ(wakabayashi kazumi)
和(yawaragi)行政書士事務所
http://kazumi-wakabayashi-nara.com/
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