外国人労働者をどこまで受け入れるのかについての議論が、今、とても熱い!
現在の在留資格制度では、単純労働のための在留資格は得られないことになっており、コンビニの店員として働くために在留資格を得るということはできないことになっています。
が…、しかし…、これは、来るか…。

華字紙・日本新華僑報は、次のように報じました。

日本のコンビニエンスストアで働く外国人が、5年間を上限に日本国内で就労できる新たな在留資格を得られる可能性が出てきた。

この記事でも、毎日新聞の報道が引用されているようですが、

コンビニ各社などが加盟する日本フランチャイズチェーン協会は、政府が創設に向け議論を進めている外国人労働者の新しい在留資格「特定技能」の対象にコンビニを追加するよう要望する方針を示したそうです。

昨年末2017年12月の朝日デジタルのインタビューにローソンの社長が次のように答えているようです。

「日本フランチャイズチェーン協会は、コンビニ運営が商品発注や在庫管理など業務内容が複雑で多岐にわたる高度技能で単純労働ではないと主張し、(新たな在留資格である「特定技能」の)対象に加えてほしいと強く要望している」

たしかに、今のコンビニの店員さんの仕事って、傍目にも、かなり大変そうです。
レジ打ちと棚の整理だけ~というだけではなさそうですよね。

私の知人のご子息(ドイツ人)が、日本のコンビニの制度を大学院の研究課題にされていて、「ドイツにはないので、日本で学んでドイツで活かしたい」ということでした。
日本で学んで母国で活かすって、技能実習制度の本来の趣旨ですよね。
となると、このあたりをグイグイ押せるようになれば、コンビニが技能実習の対象となるのも遠い未来ではないのか?と思います。

現在、日本政府は、最長5年間の技能実習を終えた外国人や、一定の技能水準と日本語能力を身に付けた外国人を対象として、最長5年間の就労を認める新たな在留資格「特定技能」(仮称)を来年4月に導入しようと進めているところです。
対象の業種としては、建設、農業、介護、造船、観光(宿泊)が想定されているそうですが、最終的にはどこに落ち着くのか…目が離せません。

特定行政書士、AFP、法務博士
申請取次行政書士(immigration lawyer)
若林かずみ(wakabayashi kazumi)
和(yawaragi)行政書士事務所
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