日本に在留する外国人を雇ったものの、不法就労だということが判明!
どうしたらいいんだろう…。”(-“”-)”
そんなことにならないように、事前にすべきことを簡単に説明します。

1.どんな場合に、不法就労になるの?

不法就労となってしまう主なものは、次の2つが考えられます。

ⅰ)資格外活動違反

ⅱ)オーバーステイ

それでは、それぞれについて、簡単に説明します。

(1)資格外活動違反

日本に在留する外国人は、その在留資格によって、就労できるかどうか、そして、どのような仕事に、どのぐらいの時間就労できるかなど、様々です。

ですから、「就労ビザを持っているのだから大丈夫!」と安易に考えていると、資格外活動違反で不法就労となってしまいかねませんの、ご注意下さい。

例えば、留学ビザを持っていて資格外活動許可を得ている場合には、週28時間を超えて就労することはできません。
また、「技術・人文知識・国際業務」ビザを持っている場合、法律上定められた範囲外の職種での就労はできません。

(2)オーバーステイ

オーバーステイとは、ビザの有効期限を過ぎても日本に滞在し続けたような外国人のことです。
オーバーステイについては、企業側で在留カードを確認すれば、簡単に確認ができますので、しっかりとした企業であれば、あまり考えられないかと思います。

2.在留外国人を雇用する場合に確認すべきポイントは?

在留外国人を雇用する場合には、次のものを必ず確認しましょう。

➀在留カード
→在留カードで「在留資格の種類」「在留期間(満了日)」を確認してください。
→在留期間が過ぎていたり、在留カードを持っていない場合はダメです。
→例えば、在留資格が「留学」や「家族滞在」であれば、「就労不可」と書かれています。
→例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格であれば、専門的な職務に従事することが予定されており、それ以外の単純労働(例・ウェイトレス、工場労働、調理補助など)のアルバイトとして就労すると不法就労にあたります。
➁パスポート
➂資格外活動許可の有無
→上記のように、在留資格が「留学」や「家族滞在」の場合、在留カードの表面に「就労不可」と書かれていますので、その場合、裏面を見て下さい。
裏面の資格外活動許可の欄に
「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と書かれているのであれば、アルバイトでの就労ができます。
もし、裏面にこのような記載がなく、資格外活動許可をとっていない場合は、雇用しようと思っている外国人に、資格外活動許可を取るように指示しましょう。
資格外活動許可が取れてはじめてアルバイトでの就労が可能となります。

※これらは、必ず、「原本」で確認してください。

在留外国人が不法就労したことをしっかりと確認していなければ、企業側に「過失」あると評価され、「不法就労助長罪」として処罰(3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金)される可能性もありますので、ご注意下さい。

3.事前に「就労資格証明書」を取得しておくという方法も

企業側としては、在留外国人を採用する場合には、事前に「就労資格証明書」を取得しておくというのが安心です。

在留外国人に、入国管理局へ就労資格証明書の交付申請をするように指示しておくとよいでしょう。
企業側も、少なくない書類を提出する必要がありますが、就労資格証明書を取得すれば、雇用する在留外国人が転職するまでの間、無職であった場合などに、「無職の期間が正当なものであったのか」「転職先での業務が入管法上問題ないか」ということを含めて審査されますので、安心して採用することができます。

ただ、採用する時点で在留期間満了日が近くなってしまっている場合には、就労資格証明書を申請して取得する時間的な余裕がありません。この場合には、更新手続きをする中で、無職の期間の正当性や転職先の業務について、立証をすることが必要となります。

申請取次行政書士(immigration lawyer)
若林かずみ(wakabayashi kazumi)
和(yawaragi)行政書士事務所
http://kazumi-wakabayashi-nara.com/tel;0745-27-7711 fax:0745-32-7869